- 2024/04/25
- Category :
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
当社は詐欺被害の拡大を防ぐために、まず「目の前の不正」を正すことに重点を置いています。 「現在」の不正を正すことにより、「未来」の不正を未然に防ぐことに繋がっていきます。 しかしながら、詐欺行為は日々巧妙化し、増加の一途を辿っています。 「未来」を創るために、少しでも「怪しい」と感じたら、株式会社Y.グループまでご連絡ください。 詐欺を未然に防ぐことはもちろん、詐欺行為に対して毅然とした姿勢で応じる等、心を強く持って接することが大事です。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
【重要なお知らせ】
__________
■訴訟番号■ 平成26年
※訴訟取下げ期日 平成26年 月 日 ( 曜日)※
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この度、貴殿がご利用された電子通信使用料(コンテンツ利用料金)の未納分、債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が提出した『民事裁判』の訴状を、管轄裁判所が受理した事をご報告いたします。
このままご連絡なき場合、下記の訴訟取下げ期日を経て、特別送達による出廷命令が届きますので記載期日に出廷していただきます様、宜しくお願い致します。(こちらは民法188条に基づいた法務省許可書となっておりますので出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理されることとなります。)
裁判後の措置として執行証書の交付のもと給与差押さえ、及び動産物・不動産の差押さえを執行官の立会いのもと強制執行させて頂きます。
また履行執行官による執行証書の交付を承諾して頂くと同時に債権譲渡証明書を一通、郵送させて頂きますのでご了承ください。
訴訟内容及び、訴訟取下げ手続きに関しましては、受付時間内に担当職員までお問い合わせください。
総合消費者民法特例法による法務省許可通知のため個人情報保護法上 、ご本人様からご連絡頂ますようお願い申し上げます。
尚、当局は原告側からの訴訟通達・訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が貴殿に対して訴訟を提起するのではありません。
※昨今、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続きを利用して実際に訴訟を提起する事例が増えてきていますのでご注意ください。
__________
■東京地方民事事務総局■
【TEL】03-4589-8045
【担当】谷山 誠
【受付時間】平日: 8時~18時 土曜:8時~17時
【定休日】日曜日
【住所】 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 19階
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(※ご連絡に際しては、部署・担当名をお伝えください。尚、電話回線が混み合ってる場合は繋がりにくい場合もございますのでご了承下さい。 )
――――――――――――――――――
――――――――――――――――――
上記会社からのご相談が多数よせられています。
相談無料 フリーダイヤル…0120-665-695
相談無料 女性専用ダイヤル…03-5155-3180
※詳細はこちらリンク先にジャンプ