- 2024/04/25
- Category :
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
当社は詐欺被害の拡大を防ぐために、まず「目の前の不正」を正すことに重点を置いています。 「現在」の不正を正すことにより、「未来」の不正を未然に防ぐことに繋がっていきます。 しかしながら、詐欺行為は日々巧妙化し、増加の一途を辿っています。 「未来」を創るために、少しでも「怪しい」と感じたら、株式会社Y.グループまでご連絡ください。 詐欺を未然に防ぐことはもちろん、詐欺行為に対して毅然とした姿勢で応じる等、心を強く持って接することが大事です。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
突然のご連絡失礼致します。
弊社は調査会社として、主に紛争解決における調査、及び和解手続きの代行等の業務を行っております。
この度、貴方がご利用された電子通信使用料(コンテンツ利用料金)の未納分、債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が提出した『民事裁判』の訴状を、所定管轄裁判所が受理し少額訴訟(金銭支払・損害賠償請求事件)手続きを実行いたしました。
訴状発送前に双方にとってより良い解決に向かう為、この度、弊社がクライアント会社より依頼を受け保全証明の立場から紛争問題の仲裁・和解を目的とした中立業務をとり行わせていただく事と相成りました。
(※弊社が貴方に対して訴訟を提起しているのではありません※)
詳細の確認・和解・ご相談等ご希望の方は、至急、担当までお問い合わせ下さい。
ご連絡なき場合、訴訟取下げ期日を経て、特別送達による出廷命令が届きます。少額訴訟は金銭支払トラブルを解決するため、簡易裁判所で一回の審理で判決が出る裁判制度です。故意に放置しておくと、原告側の言い分どおりの判決が下されます。
裁判後の措置として執行証書の交付のもと給与差押さえ及び動産物・不動産の差押さえを執行官の立会いのもと強制執行にいたる場合もございますので、賢明なご判断のほど宜しくお願いいたします。決して金銭を要求しているものではありません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■訴訟番号■ 平成26年(コ)第539号
■取下期日■平成26年9月5日(金曜日)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※本通知を訴訟前最終通達とさせて頂きます。
※電話回線が混み合ってる場合は繋がりにくい場合もございます。
尚、メールでの返答には対応しておりません。ご了承下さい。
____________
■ITリサーチセンター■
【TEL】03-4588-9012
【担当】田代 良太
【受付時間】平日: 8時~18時
土/祭日:8時~17時
【 定休日 】日曜日
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
――――――――――――――――――
――――――――――――――――――
上記会社からのご相談が多数よせられています。
相談無料 フリーダイヤル…0120-665-695
相談無料 女性専用ダイヤル…03-5155-3048
※詳細はこちらリンク先にジャンプ