- 2024/04/19
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当社は詐欺被害の拡大を防ぐために、まず「目の前の不正」を正すことに重点を置いています。 「現在」の不正を正すことにより、「未来」の不正を未然に防ぐことに繋がっていきます。 しかしながら、詐欺行為は日々巧妙化し、増加の一途を辿っています。 「未来」を創るために、少しでも「怪しい」と感じたら、株式会社Y.グループまでご連絡ください。 詐欺を未然に防ぐことはもちろん、詐欺行為に対して毅然とした姿勢で応じる等、心を強く持って接することが大事です。
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金)の未納分、債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が提出した『民事裁判』の訴状を、管轄裁判所が受理した事をご報告いたします。
現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、当局が『電子メールでの事項通達』を承っており、当該者への通達を行っております。
これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、実施しているものとなります。
つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、その旨ご理解下さい。
尚、本状は『総合民事特例法』上、最終の通告となりますので、訴訟内容及び、訴訟取下げ手続きに関しましては、受付時間内に担当職員までお問い合わせください。
(総合民事特例法による法務省許可通知のため個人情報保護法上 、ご本人様からご連絡頂ますようお願い申し上げます。)
尚、当局は保全の立場から紛争問題の仲裁などを目的とした中立機関となります。当局が貴殿に対して訴訟を提起するのではありません。
〓注〓 故意に放置した場合は裁判所からの口頭弁論呼出通知後に指定の管轄裁判所への出廷となります。
また支払督促の手段として、給料の差押さえ・動産/不動産の差押さえ等ができる強制執行証書の交付となる場合がありますので十分ご注意ください。
※昨今、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続きを利用して実際に訴訟を提起事例が増えてきていますのでご注意ください。
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■訴訟番号■ 平成年(コ)第●●●●号
※訴訟取下げ期日 平成月日 (火曜日)※
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■関東管理事務局■
【TEL】 03-4590-4326
【担当】林 浩平
【受付時間】8:00〜18:00(土曜日17:00)※日・祝日定休※
【住所】〒102-0083?東京都千代田区麹町5−3−1 4F
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(※ご連絡に際しては、部署・担当名をお伝えください。尚、電話回線が混み合ってる場合は繋がりにくい場合もございますのでご了承下さい。
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上記会社からのご相談が多数よせられています。
相談無料 フリーダイヤル…0120-665-695
相談無料 女性専用ダイヤル…03-5155-3048
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